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6月・7月に中小企業が確認したい税務・労務手続き  |源泉所得税・労働保険・社会保険

6月から7月にかけては、中小企業や小規模法人にとって、税務・労務関係の手続きが重なりやすい時期です。

源泉所得税の納期の特例、住民税の特別徴収、労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届など、期限が近い手続きが複数あります。

それぞれの手続きは担当者や提出先が異なることも多く、確認が後回しになると、納付漏れや提出漏れ、資金繰りへの影響につながることがあります。

この記事では、6月・7月に中小企業が確認したい税務・労務手続きを、実務上の注意点とあわせて整理します。

6月・7月は手続きが重なりやすい時期

6月・7月は、税務と労務の定例手続きが集中しやすい時期です。

たとえば、給与を支払っている会社では、源泉所得税、住民税の特別徴収、社会保険、労働保険など、給与・人件費に関連する手続きが複数発生します。

また、個人事業から法人化したばかりの会社や、従業員を雇い始めたばかりの会社では、どの手続きが必要なのかを整理できていないこともあります。

税務と労務は期限管理が重要です

税務・労務の手続きは、毎年決まった時期に発生するものが多い一方で、初めて対応する場合は見落としやすいものです。会社の状況によって必要な手続きは変わるため、早めに確認しておくことが大切です。

6月・7月に確認したい主な手続き

中小企業が6月・7月に確認したい主な手続きは、次のとおりです。

手続き 主な期限 確認したいポイント
源泉所得税の納期の特例 7月10日 1月から6月までに源泉徴収した給与・一定の士業報酬などについて、納付額を確認します。
住民税の特別徴収 6月給与から新年度分を反映 市区町村から届いた特別徴収税額通知をもとに、給与計算へ正しく反映します。
労働保険の年度更新 6月1日から7月10日まで 前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を計算し、申告・納付します。
社会保険の算定基礎届 7月10日まで 4月・5月・6月の報酬をもとに、標準報酬月額の見直しに関する届出を行います。

これらの手続きは、税務署、自治体、労働局、年金事務所など、提出先や確認先が異なります。社内で担当者が分かれている場合でも、経営者や管理担当者が全体の期限を把握しておくことが重要です。

源泉所得税の納期の特例を確認する

給与や役員報酬、税理士・弁護士・司法書士など一定の報酬を支払っている会社は、源泉所得税の納付が必要になることがあります。

源泉所得税は、原則として支払った月の翌月10日までに納付します。ただし、給与の支給人員が常時10人未満である事業者など、一定の要件を満たして申請している場合には、「納期の特例」を利用できることがあります。

納期の特例を受けている場合、1月から6月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、7月10日が納付期限です。

源泉所得税で確認したいこと

  • 納期の特例を受けているか
  • 1月から6月までの給与・役員報酬の支給額
  • 賞与の有無
  • 税理士・弁護士・司法書士などへの報酬支払額
  • 源泉徴収簿や給与計算データとの整合性
  • 納付書または電子納税の準備状況

納期の特例は、毎月の納付事務を軽減できる一方で、半年分をまとめて納付するため、7月に資金が必要になります。納付額が想定より大きくならないよう、早めに集計しておきましょう。

住民税の特別徴収を給与計算に反映する

従業員に給与を支払っている会社では、住民税の特別徴収にも注意が必要です。

住民税の特別徴収とは、事業主が従業員の毎月の給与から住民税を差し引き、従業員に代わって市区町村へ納入する制度です。

一般的に、6月分から翌年5月分までの税額が市区町村から通知され、その通知に基づいて給与計算へ反映します。

住民税の特別徴収で確認したいこと

  • 市区町村から特別徴収税額通知が届いているか
  • 従業員ごとの月額が給与計算ソフトに反映されているか
  • 退職者・入社者・休職者の処理に漏れがないか
  • 納入先の市区町村を確認しているか
  • 納付期限を管理しているか

住民税は、所得税の源泉徴収とは計算方法や納付先が異なります。給与計算ソフトを使っている場合でも、通知書の内容を正しく登録しているか確認が必要です。

労働保険の年度更新を確認する

労働保険の年度更新とは、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を計算し、申告・納付する手続きです。

労働者を雇用している事業者は、労災保険や雇用保険の対象となる場合があります。年度更新では、賃金総額をもとに保険料を計算するため、給与データや賃金台帳の確認が必要です。

労働保険は労務分野の手続きです

労働保険の年度更新は、社会保険労務士の専門領域となることが多い手続きです。税理士事務所では、給与データや会計資料の整理、資金繰りへの反映などを支援する場面がありますが、具体的な労務手続きは社会保険労務士や管轄の労働局等へ確認することが大切です。

労働保険の年度更新で確認したいこと

  • 年度更新の申告書が届いているか
  • 前年度の賃金総額を集計しているか
  • 雇用保険対象者と対象外の人を整理しているか
  • 役員・兼務役員・アルバイト等の扱いを確認しているか
  • 申告・納付期限を確認しているか

給与計算や会計処理と関係する資料が多いため、税務担当・労務担当・経理担当が分かれている会社では、早めに連携しておくとスムーズです。

社会保険の算定基礎届を確認する

社会保険に加入している会社では、毎年、算定基礎届の提出が必要になります。

算定基礎届は、4月・5月・6月の報酬月額をもとに、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額を見直すための届出です。

日本年金機構では、算定基礎届の提出期限を毎年7月10日までと案内しています。

算定基礎届で確認したいこと

  • 届出対象となる被保険者を確認しているか
  • 4月・5月・6月の報酬を正しく集計しているか
  • 基本給、残業代、各種手当の扱いを確認しているか
  • 休職者、途中入社者、退職者の扱いを確認しているか
  • 提出期限と提出先を確認しているか

算定基礎届も労務・社会保険分野の手続きです。提出内容に不安がある場合は、年金事務所や社会保険労務士に確認しましょう。

納付額を資金繰りに反映する

6月・7月の手続きは、提出するだけでなく、納付や資金繰りにも影響します。

源泉所得税、住民税、労働保険料、社会保険料などは、それぞれ納付時期や納付先が異なります。まとめて確認しないと、「予定していなかった支払いが重なった」と感じることがあります。

資金繰りで確認したいこと

  • 7月10日前後の納付予定額
  • 給与支払日と納付日の関係
  • 住民税の特別徴収額
  • 労働保険料の納付額
  • 社会保険料の支払い予定
  • 消費税・法人税・予定納税など他の納税予定

納税や社会保険料の支払いは、利益が出ているかどうかに関係なく、期限が来れば発生します。月次の資金繰り表にあらかじめ入れておくことで、資金不足のリスクを減らしやすくなります。

税理士に相談した方がよいケース

6月・7月の手続きは、税務・労務・給与計算・資金繰りが重なります。次のような場合は、税理士に相談すると整理しやすくなります。

相談を検討したいケース

  • 源泉所得税の納付額が正しいか不安がある
  • 給与計算や住民税の反映に不安がある
  • 納付予定額を資金繰り表に反映したい
  • 従業員を雇い始めて、どの手続きが必要か整理したい
  • 法人化後、税務・労務の年間スケジュールを整えたい

労働保険や社会保険の具体的な手続きは社会保険労務士の専門領域となる場合がありますが、税務・会計・資金繰りの観点から全体像を整理しておくことは、経営管理上とても重要です。

まとめ

この記事のポイント

  • 6月・7月は、中小企業にとって税務・労務手続きが重なりやすい時期です。
  • 源泉所得税の納期の特例を受けている場合、1月から6月分の納期限は7月10日です。
  • 住民税の特別徴収は、6月分から新年度分の税額を給与計算へ反映します。
  • 労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎届も、7月10日頃までの対応が必要です。
  • 手続きだけでなく、納付額を資金繰りに反映することが大切です。

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参考情報

この記事は、国税庁、厚生労働省、日本年金機構、福岡市等の公式情報を参考に作成しています。制度の詳細や最新情報は、各機関の公式情報もあわせてご確認ください。

国税庁|源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例

厚生労働省|労働保険年度更新に係るお知らせ

日本年金機構|定時決定(算定基礎届)

福岡市|給与からの特別徴収

公認会計士・税理士。BIG4での監査業務、中堅税理士法人での中小・上場企業税務を経て、福岡市を拠点に賀数公認会計士・税理士事務所を開業。中小企業・個人事業主の税務顧問、創業支援、融資・補助金・資金繰り、確定申告、相続税の相談に対応しています。

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