お問い合わせ

080-2158-5771

受付時間:月〜金(祝日除く)10:00〜18:00

源泉所得税の納期の特例とは?7月10日までに確認したい小規模事業者の注意点

給与や役員報酬、士業報酬などを支払っている事業者は、源泉所得税の納付が必要になることがあります。

通常、源泉所得税は支払った月の翌月10日までに納付します。ただし、小規模な事業者については、一定の要件を満たして手続きを行うことで、年2回にまとめて納付できる「納期の特例」を利用できる場合があります。

この制度は便利な一方で、半年分をまとめて納付するため、納付額が大きくなりやすい点や、申請をしていなければ自動的には適用されない点に注意が必要です。

この記事では、源泉所得税の納期の特例について、対象となる事業者、納付期限、実務上の注意点を整理します。

源泉所得税とは

源泉所得税とは、給与や一定の報酬を支払う側が、支払時に所得税および復興特別所得税を差し引き、国に納付する仕組みです。

会社が従業員に給与を支払う場合、役員報酬を支払う場合、税理士・弁護士・司法書士など一定の士業報酬を支払う場合などに関係します。

源泉所得税は「預かった税金」を納める手続きです

源泉所得税は、「自社が税金を負担する」というより、支払先から預かった税金を、事業者が代わりに納付するイメージです。そのため、納付漏れがあると、後から本税だけでなく、不納付加算税や延滞税などの問題が生じることがあります。

納期の特例とは

源泉所得税は、原則として支払った月の翌月10日までに納付します。

ただし、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者については、所定の申請を行うことで、給与や退職金、一定の士業報酬に係る源泉所得税を年2回にまとめて納付できる場合があります。

これが「源泉所得税の納期の特例」です。

区分 納付期限 確認したいポイント
原則 支払月の翌月10日 毎月の納付管理が必要です。給与や報酬の支払いが発生するたびに、納付漏れがないか確認します。
納期の特例
1〜6月分
7月10日 半年分をまとめて納付するため、納付額が大きくなりやすい点に注意が必要です。
納期の特例
7〜12月分
翌年1月20日 年末調整や年始業務と時期が近いため、早めに金額と納付方法を確認しておきましょう。

納期の特例を受けている場合、毎月の納付事務を減らせる一方で、半年分をまとめて納付するため、資金繰りへの影響も考えておく必要があります。

納期の特例で注意したいポイント

1. すべての源泉所得税が対象になるわけではない

納期の特例の対象となるのは、主に給与や退職金、税理士・弁護士・司法書士など一定の報酬から源泉徴収した所得税です。

すべての支払いが年2回納付になるわけではありません。外注費、原稿料、講演料など、支払いの内容によって扱いが変わる場合があります。

2. 半年分をまとめて納付するため金額が大きくなりやすい

納期の特例は、毎月の納付事務を減らせる点では便利です。

一方で、半年分をまとめて納付するため、7月と1月にまとまった資金が必要になります。役員報酬や従業員給与が増えている場合には、納付額も増えます。

「毎月納付しなくてよい」と「納付しなくてよい」は違います

納期の特例は、納付そのものが不要になる制度ではありません。資金繰り表やカレンダーにあらかじめ納付予定額・納付期限を入れておくことが重要です。

3. 申請しなければ自動的には適用されない

納期の特例は、要件を満たしていても自動的に適用されるわけではありません。

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を、給与等の支払事務を取り扱う事務所などの所在地を所轄する税務署へ提出する必要があります。

創業直後の法人や、初めて従業員を雇用する個人事業主は、開業時・設立時の届出とあわせて確認しておきたい手続きです。

7月10日前に確認したい資料

納期の特例を受けている場合、7月10日前には次の資料を確認しておきましょう。

確認しておきたい資料

  • 1月から6月までの給与明細
  • 役員報酬の支給額
  • 賞与の有無
  • 税理士・弁護士・司法書士などへの報酬支払額
  • 源泉徴収簿や給与計算データ
  • 納付書または電子納税の準備状況

給与計算ソフトや会計ソフトを使っている場合でも、設定や集計期間が誤っていると、納付額にずれが出ることがあります。納付前に集計内容を確認しておくことが大切です。

税理士に相談した方がよいケース

次のような場合は、税理士に確認することをおすすめします。

相談を検討したいケース

  • 源泉所得税の納付額が正しいか不安がある
  • 納期の特例を受けているか分からない
  • 役員報酬や給与の支払いを始めたばかり
  • 士業報酬や外注費の源泉徴収の要否が分からない
  • 納付漏れがないか、過去分も含めて確認したい

源泉所得税は、金額の大小にかかわらず、毎月または半年ごとの管理が必要です。事業が小さいうちから仕組みを整えておくと、後の経理負担を減らしやすくなります。

納付漏れを防ぐための管理方法

源泉所得税は、金額の計算だけでなく、期限管理が重要です。

納期の特例を受けている場合は、年2回の納付で済むため事務負担は軽くなりますが、その分、納付月を忘れやすくなります。

Googleカレンダーや会計ソフトのタスク機能などに、7月10日と翌年1月20日の期限を登録しておくとよいでしょう。

また、給与計算を外部に依頼している場合でも、最終的な納付確認は事業者側で必要です。給与計算データ、納付書、インターネットバンキングやダイレクト納付の結果を保存し、後から確認できる状態にしておくと安心です。

源泉所得税は、少額でも継続的に発生する手続きです。創業初期から管理方法を決めておくことで、従業員が増えた後も運用しやすくなります。

まとめ

この記事のポイント

  • 源泉所得税は、給与や一定の報酬を支払う事業者に関係する手続きです。
  • 納期の特例を受けると、一定の源泉所得税を年2回にまとめて納付できる場合があります。
  • 1月から6月分の納付期限は7月10日、7月から12月分の納付期限は翌年1月20日です。
  • 納期の特例は自動適用ではなく、所定の申請が必要です。
  • 半年分をまとめて納付するため、資金繰りと期限管理に注意が必要です。

源泉所得税・経理体制に不安がある方へ

Blue Trust & Partners / 賀数公認会計士・税理士事務所では、中小企業・小規模法人の税務・会計管理、月次確認、納税資金の整理についてご相談いただけます。

継続的な管理は税務顧問を、個別の確認はスポット相談をご覧ください。

参考情報

この記事は、国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」等の情報を参考に作成しています。制度の詳細や最新情報は、国税庁の公式情報もあわせてご確認ください。

国税庁|源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例

国税庁|源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

公認会計士・税理士。BIG4での監査業務、中堅税理士法人での中小・上場企業税務を経て、福岡市を拠点に賀数公認会計士・税理士事務所を開業。中小企業・個人事業主の税務顧問、創業支援、融資・補助金・資金繰り、確定申告、相続税の相談に対応しています。

関連記事

目次