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個人事業主の予定納税とは?通知が届いたときに確認したいことと減額申請の考え方

個人事業主の予定納税通知を確認するための税務書類と電卓

個人事業主やフリーランスの方には、6月頃に税務署から「予定納税額の通知書」が届くことがあります。

予定納税とは、前年分の所得税額などをもとに、その年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付する制度です。

通知が届くと、「まだ今年の確定申告をしていないのに、なぜ納税が必要なのか」「今年は売上が下がりそうでも払う必要があるのか」と不安になる方も少なくありません。

この記事では、個人事業主の予定納税について、対象となる人、納付時期、通知が届いたときの確認ポイント、減額申請の考え方を整理します。

予定納税とは

予定納税とは、一定額以上の所得税を納めた人について、その年の所得税および復興特別所得税の一部を、確定申告前にあらかじめ納付する制度です。

所得税は、通常、翌年の確定申告で1年分を計算して納付します。ただし、前年分の所得税額などをもとに一定の基準を満たす場合には、7月と11月に予定納税として一部を先に納めることになります。

予定納税は「前払い」に近い制度です

予定納税として納めた金額は、翌年の確定申告で計算した税額から差し引かれます。最終的な税額が予定納税額より少ない場合には、確定申告により精算されることがあります。

予定納税の対象になる人

予定納税の対象になるのは、原則として、その年の5月15日現在で確定している前年分の所得金額や税額などをもとに計算した「予定納税基準額」が15万円以上となる方です。

個人事業主やフリーランスの方で、前年の所得税額が一定額以上だった場合、予定納税の対象となることがあります。

予定納税額は、所轄の税務署長からその年の6月15日までに、書面またはe-Taxにより通知されます。

予定納税の通知が届きやすいケース

  • 前年の事業所得が大きかった
  • 前年に一時的に利益が増えた
  • 前年の確定申告で所得税の納付額が多かった
  • 個人事業主として継続的に利益が出ている
  • 副業やフリーランス収入が増えた

ただし、具体的な判定は前年の申告内容などによって変わります。通知が届いた場合は、まず通知書の内容を確認しましょう。

予定納税の納付時期

予定納税額は、原則として予定納税基準額の3分の1ずつを、第1期分と第2期分として納付します。

区分 納付時期 確認したいポイント
第1期分 7月1日から7月31日まで 6月頃に届く通知書を確認し、納付方法や資金繰りを早めに確認します。
第2期分 11月1日から11月30日まで 年末の支払い時期と重なりやすいため、資金繰りに注意が必要です。

納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日にあたる場合は、その翌日が納期限となります。実際の納期限は、その年の国税庁の案内や通知書で確認してください。

通知が届いたときに確認したいこと

予定納税の通知が届いたら、まず次の点を確認しましょう。

通知書が届いたら確認したい項目

  • 第1期分・第2期分の予定納税額
  • 納付期限
  • 納付方法
  • 前年の確定申告内容と大きなズレがないか
  • 今年の売上・利益見込みと比べて無理がないか
  • 減額申請を検討する必要があるか

特に個人事業主の場合、前年は利益が出ていても、今年は売上が落ちている、経費が増えている、廃業や休業を予定している、といったことがあります。

そのような場合、通知された予定納税額をそのまま納付すると、資金繰りに負担が出ることがあります。

予定納税の減額申請とは

予定納税の対象になっていても、その年の所得税額が予定納税基準額より少なくなると見込まれる場合には、予定納税額の減額申請を検討できることがあります。

たとえば、前年に比べて売上が大きく減少している場合、経費が大きく増えている場合、廃業・休業・法人成りなどにより所得が減る見込みの場合などです。

申請内容 提出期間 確認したいポイント
第1期分・第2期分の減額申請 7月1日から7月15日まで 6月30日時点の状況をもとに、今年の所得税額を見積もります。
第2期分のみの減額申請 11月1日から11月15日まで 10月31日時点の状況をもとに、必要に応じて申請を検討します。

減額申請は期限に注意が必要です

予定納税額の減額申請は、提出できる期間が限られています。通知が届いてから検討を始めると、資料整理や見込み計算に時間が足りなくなることがあります。

減額申請を検討したいケース

次のような場合は、予定納税額の減額申請を検討する余地があります。

減額申請を検討したいケース

  • 前年に比べて売上が大きく減っている
  • 今年は経費が大きく増える見込みである
  • 廃業、休業、法人成りなどで個人事業の所得が減る見込みである
  • 前年に一時的な収入があり、今年は同じ収入が見込まれない
  • 病気、災害、取引先の減少などにより事業状況が変わっている

一方で、単に「納付が大変だから」という理由だけで減額できるわけではありません。あくまで、その年の所得税額が少なくなる見込みを合理的に説明できるかが重要です。

予定納税と資金繰りの注意点

予定納税は、確定申告前に税金を前払いする制度です。最終的には確定申告で精算されるとはいえ、7月や11月にまとまった支払いが発生します。

個人事業主の場合、住民税、国民健康保険料、消費税、事業用の借入返済など、他の支払いと時期が重なることもあります。

通知が届いたら資金繰り表に入れておきましょう

予定納税額は、通知が届いた時点で金額と時期が分かります。納付直前に慌てないよう、資金繰り表やカレンダーに納付予定を入れておくことをおすすめします。

特に、今年の売上が前年より下がっている場合には、予定納税の納付と日々の資金繰りをあわせて確認しておくことが大切です。

税理士に相談した方がよいケース

予定納税の通知が届いたとき、次のような場合は税理士に相談すると安心です。

相談を検討したいケース

  • 通知された予定納税額が妥当か分からない
  • 今年の所得が大きく減りそうで、減額申請を検討したい
  • 売上や経費の見込みをどう計算すればよいか分からない
  • 廃業、休業、法人成りを予定している
  • 予定納税、住民税、消費税などの納付予定をまとめて整理したい

予定納税は、制度の内容だけでなく、その年の事業状況や資金繰りとあわせて考えることが重要です。

まとめ

この記事のポイント

  • 予定納税は、その年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付する制度です。
  • 予定納税基準額が15万円以上となる方は、予定納税の対象になることがあります。
  • 予定納税額は、原則として第1期分と第2期分に分けて納付します。
  • 今年の所得が少なくなる見込みの場合は、減額申請を検討できることがあります。
  • 通知が届いたら、納付期限、納付方法、資金繰り、減額申請の必要性を確認しましょう。

予定納税・確定申告に不安がある方へ

Blue Trust & Partners / 賀数公認会計士・税理士事務所では、個人事業主・フリーランスの予定納税、確定申告、納税資金の整理についてご相談いただけます。

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参考情報

この記事は、国税庁「予定納税」「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」等の情報を参考に作成しています。制度の詳細や最新情報は、国税庁の公式情報もあわせてご確認ください。

国税庁|No.2040 予定納税

国税庁|所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続

公認会計士・税理士。BIG4での監査業務、中堅税理士法人での中小・上場企業税務を経て、福岡市を拠点に賀数公認会計士・税理士事務所を開業。中小企業・個人事業主の税務顧問、創業支援、融資・補助金・資金繰り、確定申告、相続税の相談に対応しています。

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